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中小企業者の少額減価償却資産

「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例」の適用期限が

平成26年3月31日まで2年延長されました。

 

青色申告書を提出する中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産の

取得をした場合に、その減価償却資産のその事業年度における合計額300万円を

限度として、全額損金算入(即時償却)することができます。

    

 

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